特定非営利活動法人《ラビッツチャレンジカップ事務局》
第1章総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ラビッツチャレンジカッブ事務局という。
(事業所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府羽曳野市駒ヶ谷2番34号に置く。
2この法人は、従たる事務所を大阪府河内長野市小山田町2825番地の5に置く。
第3条 この法人は、地域住民すべてに対してゴルフを通じ、市民の健全な人格形成と健全な体力の
向上を図り、既存の「成人男性中心のゴルフ様式」からの脱皮と、ジュニァと女性(家族)が参加
し楽しめるようゴルフの大衆化と普及、そして健全なスポーツ化を目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」と言う。)
第2条別表2号(杜会教育の推進を図る活動) 第2条別表4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)
第2条別表11号(子どもの健全育成を図る活動)
第2条別表17号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又援助の活動)を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@ジュニア、高齢者、女性を対象に、体育館や運動場、河川敷ゴルフ場で気軽に楽しんでプ
レーできるスナッグゴルフ、グランドゴルフ、バターゴルフ等の事業。
A家族が気軽に参加できるコンペを開催し、小学生のレベル別、各地域別に(保護者参加の)
定期的に試合を開催する事業。
B少学生のくらぶチームを設立、又はその援助の活動をする事業。
C健全なゴルフをPRする事業。
(2)その他の事業
ゴルフ用具販売事業。
第2章会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって法上の杜員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(3)ジュニア会員 この法人の目的に賛同して入会した個人のジュニア。
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、またジュ
ニア会員として入会しようとするものは、その親権者が入会申込書を理事長に提出し・理事長の承
認を得なければならない。理事長は会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるも
のとするが、入会を認めない場含は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな
らない。
(入会及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以
上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を
与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く、
(1)理事7人
(2)監事1人
2理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。
3理事及び監事は、総会において選任する。
4理事長、副理事長は、理事の互選により定める。
5役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超え
て含まれ、叉は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含
まれることになってはならない。
6監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が
あらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4監事は、次に掲げる職務を行う、、
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査するこ。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若
しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所属庁に
報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3前2項の規定にかかわらず、任務の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任
期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充
しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することがで
きる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる、
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成〉
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及ぴ運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会
を開かなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
とも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数〉
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところとする。
3総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければ
ならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4)審議・事項及び議決事項 (5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議
長とともに署名押印しなければならない。
'第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開催)
第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の講求があっ
たとき。
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集
しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少な
くとも5日前までに通知しなければならない。
(議長〉
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。
(議事録〉
第34条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長
とともに署名押印しなければならない。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費 (3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
(資産の管理〉
第37条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第39条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業
(2)その他の事業
(事業計画及び予算〉
第40条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない、これ
を変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第41条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることが
できる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 第40条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収人支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第43条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算
書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借
入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度〉
第45条 この法人事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設備〉
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第47条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えて置かな
ければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散〉
第49条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所属庁による認証の取消し
2総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第50条 解散後の残余財産は、法策11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰
属させるものとする。
第9章雑則
(公告)
第51条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
付則
1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法入の設立時の入会金及び会費は、第8条の槻定にかかわらず、次の各号に掲げるものする。
(1)正会員
入会金 10,000円 年会費 10,000円
(2)賛助会員
入会金 0円 年会費 10,000円
(3)ジュニア会員
入会金 3,000円 年会費 1,000円
3この法入の設立当初の役員は、次に掲げるとおりとする。
(1)理事長
. 氏名 安藤政吉
(2)副理事長
氏名 鈴木英志
(3)理事
氏名 港雅之 氏名 西川賢司
氏名 坂口治 氏名 井上公宏
氏名 千手宏之
(4)監事
氏名 高橋一太
この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から2009年3月31日までとする。
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